★ チャリ松は街の「自転車セイフティアドバイザー」 ★
ご存知ですか?自転車安全利用5原則
自転車事故の原因の7割以上がルール違反です。交通事故を防ぐため、交通ルールを守りましょう。
※出典/警視庁ホームページより(2015年12月1日現在)
- その1
- 自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◎普通自転車が歩道を通行することができる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
◎自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
- その2
- 車道では自転車は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◎普通自転車が路側帯を通行することができる場合
自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行して下さい。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
- その3
- 歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
- その4
- 安全ルールを守る
■飲酒運転の禁止 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
■二人乗りの禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■並進の禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
■夜間はライトを点灯(無灯火) 【罰金】5万円以下の罰金
■交差点での一時停止と安全確認 【罰金】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■スマホ・携帯電話使用運転 【罰金】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
■傘さし運転 【罰金】5万円以下の罰金
■イヤホン・ヘッドフォン使用運転 【罰金】5万円以下の罰金
- その5
- 子供はヘルメットを着用
現在、13歳未満のお子さんにはヘルメットの着用が法律で義務づけられています。保護責任者の方は、児童・幼児にヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
お父さん・お母さんへ お子さまにはヘルメットの着用を!
自転車の交通等に関するルールが改正され、「13歳未満」の子供を自転車に乗車させる時、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。(法:第63条の10)
- 「乗車させる時」とは、
- ○児童・幼児に自転車を運転させる時
- ○保護者などが補助いす等で幼児を自転車に同乗させる時
★上記以外にも罰則付きの禁止事項があります。
平成27年6月から改正道路交通法の施行に伴い、危険なルール違反を繰り返すと、“自転車運転者講習の対象”になります。詳しくは下記サイト・資料のご確認もおすすめします。
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もしものときのために防犯登録をしましょう!
自転車を利用するためには、法律により「自転車防犯登録」が義務づけられています。
「自転車防犯登録」を行わなくても、罰則はありませんが、盗難等の被害にあった場合、自転車が見つかる可能性が高くなります。また盗難にあわなくても、自分の自転車の所有権が証明されます。